法 律 顧 問 契 約


1.法 律 顧 問 契 約 と は


 「いつでも気軽に相談できる弁護士が欲しい。継続的に同じ弁護士に相談したい。
何回も繰り返し始めから説明するのは大変だ。会社や私の事情をよく知っている
弁護士に相談したい。信頼できる弁護士に相談したい!」というときには
顧問契約
という方法があります。


 「顧問契約」とは、月額で顧問料を定め、弁護士が法人又は個人から継続的に相談を受けるとともに法律事務を処理する契約です。顧問料の金額は、法律相談の件数、時間、内容などに応じて協議の上決めさせて戴いております。


 法律事務所と企業(事業者)との顧問契約は、ホームドクターと一般家庭の関係と同じです。自社の組織、事業の法律面での「コンディション」、「健康管理」の相談に常々応じてもらえるのです。顧問弁護士というと大会社とか多額の顧問料といったイメージと結びつきがちですが、いわゆるホームロイヤー(かかりつけの弁護士)として大企業のみならず、それ以外でも顧問弁護士を持つことは有益です。


 顧問契約に基づく弁護士の仕事は、依頼者からの一般的な法律相談です。その他の仕事も顧問契約の内容に加えるかどうかは、依頼者と弁護士が相談して決めます。ただし、裁判手続等の訴訟代理人業務は、顧問契約とは別に訴訟委任契約を結び、顧問料とは別に費用をいただいて行う仕事です。


※ 顧問契約を締結する際には、顧問契約に基づく弁護士の仕事の範囲や顧問料
  を定めた顧問契約書を作成します。


   



2.法 律 顧 問 契 約 の メ リ ッ ト


(1) 法律面での「ホームドクター」

 顧問契約を締結し、常日頃から弁護士に相談をしていれば、弁護士側も顧問先の会社の特殊事情や事業の内容、業界慣行等諸事情を充分理解でき、一般論、抽象論でなく、具体的で適切な法的アドバイスを得られ易くなります。
 事業を営む際、法的な紛争は不可避です。紛争は、起こってから弁護士に相談しても手遅れであったり、相談が遅れ、紛争の拡大や複雑化により解決に高額の賠償金や費用がかかったりすることが多々あります。健全な経営を実現するためには、「紛争が起こる前に紛争を防止すること」が最良の方法であり、弁護士による日々継続的な予防的診断を受けることが紛争の未然防止につながります。


(2) 早期発見、気軽に相談できます。
 
 「これは法律問題ではないのではないか。」と思われることが、実はまさに法的問題であったり、法的観点を加味して考えるべき問題であることが多くあります。顧問契約を締結していれば、このような日常の疑問、問題意識について、電話、eメール、ファックスなどを使っても気軽に適宜相談することができ(例えば、社長様が出張中でも、従業員の方が直接相談できます。)、弁護士も迅速、的確に対応します。


(3) 紛争の早期対応
 
 紛争が現実化した場合(訴訟事件などの当事者になった場合等)、早期に将来を見据えた対応を致します。初期段階での適切な対処により、紛争の拡大を防ぐことができ、費用的にも低額に抑えることが可能です。法律顧問がいない企業では問題が生じたときに弁護士を探すことから始めなければならず、対処が遅れる可能性が高くなります。


(4) 優先的対応
 
 顧問先は、時間的にも優先的に対応します。


(5) 費用面
 
 法律的な相談をする度に、費用が気になっていては、なかなか相談しにくいものです。費用を気にせず法律面でのアドバイスを受けられるため、気持ちの上でもコストの面でも楽になります。(一応顧問契約で規定した所定時間以内ということになりますが、これをオーバーすることは通常は殆どありません。)
 そして、法律顧問料は全額経費になりますので、会社の実質的な負担は顧問料の半分程度です。
 また、訴訟事件や株主総会の指導などを依頼する場合も、顧問先割引となりますので、顧問先でない依頼者に比べ割安となります。


(6) 銀行や取引先からの信頼が得られます。
   不当請求を未然に防ぐことも。
 
 法律顧問契約の締結により法律面でのバックボーンが確立していることは、銀行や取引先からも信用されます。また、顧問としての弁護士の存在を取引先や相手方にアピールしておくことは、相手からの一方的な要求や不当請求(独占禁止法等の経済法令に違反する行為など)を事前に抑止することにも役立ちます。


(7) 社内法教育
 
 社内セミナー等の法学教育を企画、実施することを通じて取締役、監査役をはじめ従業員の皆様の法的資質(営業マンの法令遵守、与信管理・債権回収の知識など)の向上を手助けすることができます。


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